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奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第一条 (この法律の趣旨)

昭和二十八年法律第二百六十七号法律
(この法律の趣旨)

第一条

この法律は、旧鹿児島県大島郡の区域で北緯二十九度以南にあるもの(以下「奄美群島」という。)の復帰に伴い、法令の適用についての必要な暫定措置等を定めるものとする。

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