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地方公務員等共済組合法施行令 第五十三条の四 (恩給組合条例による年金条例職員期間に加えられる期間を有する者)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(恩給組合条例による年金条例職員期間に加えられる期間を有する者)

第五十三条の四

施行法第三条の三第二項第四号及び第七条の二第一項第四号(施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 外国政府職員(四十三年法律第四十八号による改正前の法律第百五十五号附則第四十二条第一項第三号若しくは四十六年法律第八十一号による改正前の法律第百五十五号附則第四十二条第一項ただし書の規定に相当する恩給組合条例の規定により年金条例職員期間に加えないこととされていた期間、四十七年法律第八十号による改正後の法律第百五十五号附則第四十二条第一項第四号若しくは四十九年法律第九十三号による改正後の法律第百五十五号附則第四十二条第一項第五号の規定に相当する規定が恩給組合条例に定められているとするならば当該規定により新たに加えられることとなつた期間又は法律第百五十五号附則第四十二条の二第一項に規定する未帰還者と認められる期間を有する者に限る。)
  2. 奄美の市町村職員(昭和二十一年一月二十九日から昭和二十八年十二月二十四日までの間において、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和二十八年法律第二百六十七号)第一条に規定する奄美群島の市町村に勤務していた職員(市町村立の学校又は幼稚園に勤務していた者を除く。)で、奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令(昭和三十年政令第二百九十八号。以下「特別措置に関する政令」という。)別表第三に掲げる職員に相当するもののうち、当該職員としての在職期間が地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令(昭和四十七年政令第三百五十六号)附則第五条の規定により恩給組合条例の規定による年金条例職員期間に加えられていない者をいう。以下同じ。)
  3. 準年金条例職員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)による改正前の恩給法第十九条第二項に規定する準文官又は準教育職員で、その勤続年月数又は在職年月数について四十八年法律第六十号による改正後の法律第百五十五号附則第四十四条又は恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第七十号。以下「五十年法律第七十号」という。)による改正後の法律第百五十五号附則第四十四条の二の規定の適用を受けるものに相当する職員をいう。以下同じ。)
  4. 代用教員等

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