第五十三条の五
恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた者のうち外国特殊法人職員(法律第百五十五号附則第四十三条に規定する外国特殊法人職員をいう。以下同じ。)として勤務したことがある者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算につき施行法第三条の三第二項第一号の規定によりその者の年金条例職員期間に当該外国特殊法人職員として勤務した期間を加える場合は、退隠料の基礎となるべき条例在職年を計算する場合に限るものとし、当該加えるべき期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる外国特殊法人職員としての在職年月数(当該外国特殊法人職員として昭和二十年八月八日まで勤務し、同日以後引き続き海外にあつた者については、当該外国特殊法人職員に係る法人に勤務しなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において年金条例職員又は恩給公務員となつた場合には、その前月)までの期間で未帰還者(未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第二条に規定する未帰還者をいう。以下同じ。)であると認められるものの年月数を含む。)とする。ただし、法律第百五十五号附則第四十三条の規定により在職年の計算上恩給公務員期間に加えられ、又は当該恩給組合条例の適用を受ける年金条例職員となる前に在職していた地方公共団体の退職年金条例の規定で同条の規定に相当するものにより条例在職年の計算上年金条例職員期間に加えられた当該外国特殊法人職員としての在職年月数は、当該恩給組合条例に係る年金条例職員期間に加えないものとする。
- 一外国特殊法人職員となるため当該恩給組合条例の適用を受ける年金条例職員又は恩給公務員を退職し、外国特殊法人職員として引き続き昭和二十年八月八日まで在職し、当該年金条例職員となつた者当該外国特殊法人職員としての在職年月数
- 二外国特殊法人職員となるため当該恩給組合条例の適用を受ける年金条例職員を退職し、外国特殊法人職員として引き続き昭和二十年八月八日まで在職した者(前号に該当する者を除く。)当該外国特殊法人職員としての在職年月数
- 三外国特殊法人職員として昭和二十年八月八日まで在職し、当該恩給組合条例の適用を受ける年金条例職員となつた者(前二号に該当する者を除く。)当該外国特殊法人職員としての在職年月数(昭和四十三年十二月三十一日までの間は、当該年月数を恩給組合条例による条例在職年に加えたものが恩給組合条例の規定による退隠料の最短年金年限を超えることとなる場合におけるその超える年月数を除く。)
- 四外国特殊法人職員を退職し、引き続き当該恩給組合条例の適用を受ける年金条例職員となり、昭和二十年八月八日まで引き続き在職していた者当該外国特殊法人職員としての在職年月数
- 五外国特殊法人職員となるため当該恩給組合条例の適用を受ける年金条例職員を退職し、外国特殊法人職員として引き続き在職した者又は外国特殊法人職員として引き続き在職し、その後において当該恩給組合条例の適用を受ける年金条例職員となつた者で、次に掲げる者のいずれかに該当するもの当該外国特殊法人職員としての在職年月数
- イ任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、外国政府等(施行法第七条第一項第四号に規定する外国政府等をいう。)又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員(以下この号において「関与法人等の職員」という。)となるため外国特殊法人職員を退職し、当該関与法人等の職員として昭和二十年八月八日まで引き続き在職していた者
- ロ外国特殊法人職員としての職務に起因する負傷又は疾病のため、外国特殊法人職員として引き続き昭和二十年八月八日まで在職することができなかつた者
- イ
2施行法第三条の三第二項第一号及び前項の規定により加えられる外国特殊法人職員としての在職年月数は、これを恩給組合条例の適用を受ける知事等及び消防職員(施行法第二条第一項第六号及び第八号に規定する知事等及び消防職員をいう。以下同じ。)以外の年金条例職員としての在職年月数とみなす。
3前二項の規定は、施行法第七条の二第一項第一号(施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた組合員のうち外国特殊法人職員として勤務したことのある者の年金条例職員期間に当該外国特殊法人職員として勤務していた期間を加える場合について準用する。