(外国特殊機関職員期間を有する者の恩給組合条例による年金条例職員期間の取扱い)
第五十三条の六
前条第一項及び第二項の規定は、恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた者で、外国特殊機関職員(法律第百五十五号附則第四十三条の二第一項に規定する外国特殊機関職員をいう。以下同じ。)として在職したことのあるものの施行法第三条の三第二項第二号の規定による当該恩給組合条例による条例在職年の計算について準用する。この場合において、前条第二項中「施行法第三条の三第二項第一号及び前項」とあるのは、「施行法第三条の三第二項第二号及び附則第五十三条の六第一項において準用する附則第五十三条の五第一項」と読み替えるものとする。
2前項の規定は、施行法第七条の二第一項第二号(施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた組合員のうち外国特殊機関職員として勤務したことのある者の年金条例職員期間に当該外国特殊機関職員として勤務していた期間を加える場合について準用する。