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地方公務員等共済組合法施行令 第四十三条の二 (国の職員に係る育児休業手当金等に要する費用の公的負担)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(国の職員に係る育児休業手当金等に要する費用の公的負担)

第四十三条の二

国の職員に係る次の各号に掲げる費用として法第百四十二条第二項の規定により読み替えて適用する法第百十三条第四項の規定により国が警察共済組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、当該各号に定める額に、当該事業年度における警察共済組合を組織する職員(国の職員を含む。)である組合員の標準報酬等合計額の総額に対する国の職員である組合員の標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて得た額とする。

  1. 第百十三条第四項第一号に掲げる費用当該事業年度における警察共済組合の当該費用の予想額に第二十九条第二項に定める割合を乗じて得た額
  2. 第百十三条第四項第一号の二に掲げる費用当該事業年度における警察共済組合の当該費用の予想額

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