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地方公務員等共済組合法施行令 第二十九条 (育児休業手当金等に要する費用の公的負担)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(育児休業手当金等に要する費用の公的負担)

第二十九条

次の各号に掲げる費用のうち法第百十三条第四項の規定によりそれぞれの地方公共団体が組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、当該各号に定める額に、当該事業年度における当該組合を組織する職員(国の職員を含む。)である組合員の標準報酬等合計額の総額に対する当該地方公共団体の職員である組合員の標準報酬等合計額の総額と当該地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬等合計額の総額(当該特定地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該特定地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬等合計額の総額に当該地方公共団体が当該特定地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額)との合計額の割合を乗じて得た額とする。

  1. 第百十三条第四項第一号に掲げる費用当該事業年度における組合の当該費用の予想額に次項に定める割合を乗じて得た額
  2. 第百十三条第四項第一号の二に掲げる費用当該事業年度における組合の当該費用の予想額

2第百十三条第四項第一号に規定する政令で定める割合は、百分の十二・五とする。

3第一項の規定によりそれぞれの地方公共団体が負担すべきこととなる額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。

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(管理組合の書類の経由)

管理者がこの政令の規定により自治大臣に対し書類を提出する場合は、都道府県知事を経由してしなければならない。

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