第三十七条の三 令和六年度から令和八年度までの各年度における法第百十三条第四項第一号に規定する政令で定める割合は、第二十九条第二項及び前条の規定にかかわらず、同項に定める割合に百分の十を乗じて得た率とする。 e-Gov法令検索で第三十七条の三を開く ↗