(介護休業手当金に要する費用の公的負担に関する暫定措置) 第三十七条の二 法第百十三条第四項第一号(介護休業手当金に係る部分に限る。次条において同じ。)に規定する政令で定める割合は、当分の間、第二十九条第二項の規定にかかわらず、同項に定める割合に百分の五十五を乗じて得た率とする。 e-Gov法令検索で第三十七条の二を開く ↗