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地方公務員等共済組合法施行令 第三十七条の二 (介護休業手当金に要する費用の公的負担に関する暫定措置)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(介護休業手当金に要する費用の公的負担に関する暫定措置)

第三十七条の二

第百十三条第四項第一号(介護休業手当金に係る部分に限る。次条において同じ。)に規定する政令で定める割合は、当分の間、第二十九条第二項の規定にかかわらず、同項に定める割合に百分の五十五を乗じて得た率とする。

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