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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第百六十八条 (育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用の公的負担に係る標準報酬等合計額に関する経過措置)

平成二十七年政令第三百四十七号政令
(育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用の公的負担に係る標準報酬等合計額に関する経過措置)

第百六十八条

施行日の属する地方公務員共済組合の事業年度における改正後地共済令第二十九条第一項及び第四十三条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる改正後地共済令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第百六十八条(育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用の公的負担に係る標準報酬等合計額に関する経過措置)について教えてください」と聞く

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