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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第百六十七条 (災害給付に係る標準報酬の月額に関する経過措置)

平成二十七年政令第三百四十七号政令
(災害給付に係る標準報酬の月額に関する経過措置)

第百六十七条

改正後地共済法第七十二条及び第七十三条の規定は、施行日以後に給付事由が生じた災害給付(地方公務員等共済組合法第五十三条第一項第十一号から第十三号までに掲げる給付(これらに係る附加給付を含む。)をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に給付事由が生じた災害給付については、なお従前の例による。

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「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第百六十七条(災害給付に係る標準報酬の月額に関する経過措置)について教えてください」と聞く

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