(災害給付に係る標準報酬の月額に関する経過措置)
第百六十七条
改正後地共済法第七十二条及び第七十三条の規定は、施行日以後に給付事由が生じた災害給付(地方公務員等共済組合法第五十三条第一項第十一号から第十三号までに掲げる給付(これらに係る附加給付を含む。)をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に給付事由が生じた災害給付については、なお従前の例による。
改正後地共済法第七十二条及び第七十三条の規定は、施行日以後に給付事由が生じた災害給付(地方公務員等共済組合法第五十三条第一項第十一号から第十三号までに掲げる給付(これらに係る附加給付を含む。)をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に給付事由が生じた災害給付については、なお従前の例による。