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地方公務員等共済組合法 第五十三条 (短期給付の種類等)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(短期給付の種類等)

第五十三条

この法律による短期給付は、次のとおりとする。

  1. 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費
  2. 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費
  3. 二の二
    高額療養費及び高額介護合算療養費
  4. 出産費
  5. 家族出産費
  6. 削除
  7. 埋葬料
  8. 家族埋葬料
  9. 傷病手当金
  10. 出産手当金
  11. 休業手当金
  12. 十の二
    育児休業手当金
  13. 十の三
    育児休業支援手当金
  14. 十の四
    介護休業手当金
  15. 十の五
    育児時短勤務手当金
  16. 十一
    弔慰金
  17. 十二
    家族弔慰金
  18. 十三
    災害見舞金

2短期給付に関する規定(育児休業手当金、育児休業支援手当金、介護休業手当金及び育児時短勤務手当金に係る部分を除く。以下この条において同じ。)は、後期高齢者医療の被保険者等に該当する組合員には、適用しない。

3短期給付に関する規定の適用を受ける組合員が前項の規定によりその適用を受けない組合員となつたときは、短期給付に関する規定の適用については、そのなつた日の前日に退職したものとみなす。

4第二項の規定により短期給付に関する規定の適用を受けない組合員が後期高齢者医療の被保険者等に該当しないこととなつたときは、短期給付に関する規定の適用については、そのなつた日に組合員となつたものとみなす。

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旧共済法第九十三条第一号の規定による遺族年金の額について前二条の規定により算定した金額が、給料年額の百分の六十八・〇七五に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額を当該遺族年金の額とし、これらの規定により算定した遺族年金の額が、旧共済法第九十三条の四に定める金額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、その額を当該遺族年金の額とする。

(審査請求等に関する経過措置)
附則

施行日前に改正前地共済法第百十七条第一項の規定に基づき改正前地共済法第百十八条第一項の規定により指定都市職員共済組合に置かれた地方公務員共済組合審査会(以下この条において「指定都市職員共済組合の審査会」という。)に対してされた審査請求で施行日の前日までに裁決が行われていないものは第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下この条及び附則第六十七条において「改正後地共済法」という。)第百十七条第一項の規定に基づき改正後地共済法第百十八条第一項の規定により市町村連合会に置かれる地方公務員共済組合審査会(以下この条において「市町村連合会の審査会」という。)に対してされた審査請求と、施行日前に指定都市職員共済組合の審査会において行われた裁決は市町村連合会の審査会において行われた裁決とみなす。

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