第五十三条
この法律による短期給付は、次のとおりとする。
- 一療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費
- 二家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費
- 二の二高額療養費及び高額介護合算療養費
- 三出産費
- 四家族出産費
- 五削除
- 六埋葬料
- 七家族埋葬料
- 八傷病手当金
- 九出産手当金
- 十休業手当金
- 十の二育児休業手当金
- 十の三育児休業支援手当金
- 十の四介護休業手当金
- 十の五育児時短勤務手当金
- 十一弔慰金
- 十二家族弔慰金
- 十三災害見舞金
2短期給付に関する規定(育児休業手当金、育児休業支援手当金、介護休業手当金及び育児時短勤務手当金に係る部分を除く。以下この条において同じ。)は、後期高齢者医療の被保険者等に該当する組合員には、適用しない。
3短期給付に関する規定の適用を受ける組合員が前項の規定によりその適用を受けない組合員となつたときは、短期給付に関する規定の適用については、そのなつた日の前日に退職したものとみなす。
4第二項の規定により短期給付に関する規定の適用を受けない組合員が後期高齢者医療の被保険者等に該当しないこととなつたときは、短期給付に関する規定の適用については、そのなつた日に組合員となつたものとみなす。