(社会保険診療報酬支払基金等に委託する事務)
第二条の十
法第百四十四条の三十三第一項第一号の総務省令で定める短期給付は、法第五十三条第一項に規定する短期給付のうち、療養費、高額療養費、高額介護合算療養費、出産費及び家族出産費とする。
2法第百四十四条の三十三第一項第二号の総務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。
- 一法第五十三条第一項に規定する短期給付(同項第十号から第十三号までに掲げるものを除く。)の支給に関する事務
- 二法第百十二条第一項第一号及び第百十二条の二第一項に規定する福祉事業の実施に関する事務
- 三行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第三十条の三第一号から第五号まで、第七号から第十一号まで及び第十六号に規定する事務
3法第百四十四条の三十三第一項第三号の総務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。
- 一法第五十三条第一項に規定する短期給付(同項第十号から第十三号までに掲げるものを除く。)の支給に関する事務
- 二法第百十二条第一項第一号及び第百十二条の二第一項に規定する福祉事業の実施に関する事務
- 三