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地方公務員等共済組合法施行規則 第十九条 (事業計画概要等)

昭和三十七年自治省令第二十号府省令
(事業計画概要等)

第十九条

附則第二十四条の事業計画概要は別紙様式第三号によるものとし、当該事業計画概要には次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

  1. 管理組合を組織する地方公共団体の数
  2. 管理組合に使用される者の数及び当該会計年度に予定される異動
  3. 管理経理及び業務経理における当該会計年度の資金計画
  4. 管理経理における資産の構成割合
  5. 前各号に掲げるもののほか、自治大臣の定める事項

2附則第二十四条の予算総則は別紙様式第四号によるものとし、当該予算総則には次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

  1. 資産の運用として行なう有価証券の取得の最高限度額
  2. 不動産を処分する場合における最低限度額
  3. 重要な動産を取得及び処分する場合における最高限度額及び最低限度額
  4. 第十八条の規定により管理経理から業務経理へ繰り入れる資金の最高限度額
  5. 業務経理における人件費及び事務費の最高限度額
  6. 前各号に掲げるもののほか、自治大臣の定める事項

3附則第二十四条の予定損益計算書は別紙様式第五号によるものとし、当該予定損益計算書には前前会計年度における実績を基礎とし、前会計年度及び当該会計年度における推計を表示しなければならない。

4附則第二十四条の予定貸借対照表は別紙様式第六号によるものとし、当該予定貸借対照表には前前会計年度末日における貸借対照表を基礎とし、前会計年度末日及び当該会計年度末日における推計を表示しなければならない。

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