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地方公務員等共済組合法施行令 第二十四条 (傷病手当金等と報酬との調整に係る基準額)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(傷病手当金等と報酬との調整に係る基準額)

第二十四条

第七十一条第一項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

  1. 傷病手当金の額が当該傷病手当金を受ける者の受ける報酬の額以下である場合当該傷病手当金の額
  2. 前号に掲げる場合以外の場合その者が支給を受ける報酬の額

2第七十一条第二項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

  1. 出産手当金の額、休業手当金の額、育児休業手当金の額(育児休業支援手当金を支給する場合にあつては、育児休業手当金の額に育児休業支援手当金の額を合算した額とする。以下この号において同じ。)又は介護休業手当金の額が当該給付を受ける者の受ける報酬の額以下である場合当該出産手当金の額、休業手当金の額、育児休業手当金の額又は介護休業手当金の額
  2. 前号に掲げる場合以外の場合その者が支給を受ける報酬の額

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(管理組合の事業計画書の作成等)

管理組合の事業計画書は、事業計画概要並びに各経理ごとの予算総則、予定損益計算書及び予定貸借対照表に区分して作成しなければならない。

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