(傷病手当金等と報酬との調整に係る基準額)
第二十四条
法第七十一条第一項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
- 一傷病手当金の額が当該傷病手当金を受ける者の受ける報酬の額以下である場合当該傷病手当金の額
- 二前号に掲げる場合以外の場合その者が支給を受ける報酬の額
2法第七十一条第二項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
- 一出産手当金の額、休業手当金の額、育児休業手当金の額(育児休業支援手当金を支給する場合にあつては、育児休業手当金の額に育児休業支援手当金の額を合算した額とする。以下この号において同じ。)又は介護休業手当金の額が当該給付を受ける者の受ける報酬の額以下である場合当該出産手当金の額、休業手当金の額、育児休業手当金の額又は介護休業手当金の額
- 二前号に掲げる場合以外の場合その者が支給を受ける報酬の額