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地方公務員等共済組合法施行規則 第二十条 (勘定区分及び勘定科目)

昭和三十七年自治省令第二十号府省令
(勘定区分及び勘定科目)

第二十条

各経理単位においては、資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定を設け、取引の整理を行なうものとする。

2前項の各勘定に属する勘定科目は、経理単位ごとに、別表第三号表による。

3管理者は、経理上特に必要がある場合には、都道府県知事の承認を受けて前項の規定による勘定科目以外の勘定科目を設けることができる。

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