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地方公務員等共済組合法施行規則 第二条の十一 (法附則第十四条の二第一項に規定する総務省令で定める職員等)

昭和三十七年自治省令第二十号府省令
(法附則第十四条の二第一項に規定する総務省令で定める職員等)

第二条の十一

附則第十四条の二第一項に規定する職務内容の特殊な職員で総務省令で定めるものは、地方公務員災害補償法施行令(昭和四十二年政令第二百七十四号。次項において「政令第二百七十四号」という。)第二条の三第一項に規定する者若しくは国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第二十条の二に規定する警察官若しくは人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(次項において「規則一六―〇」という。)第三十二条の表以外の部分に規定する者にそれぞれ該当する職員又は国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)第二条に規定する国際緊急援助活動(次項において「国際緊急援助活動」という。)若しくは当該活動に従事する職員の派遣が見込まれる地域において行う調整若しくは情報の収集に従事する職員及び国の職員(法第百四十二条第一項に規定する国の職員をいう。)とする。

2附則第十四条の二第一項に規定する犯罪の捜査、火災の鎮圧その他の総務省令で定めるものは、前項に規定する職員の区分に応じ、政令第二百七十四号第二条の三第二項の表の下欄若しくは規則一六―〇第三十二条の表の下欄に掲げる職務又は国際緊急援助活動若しくは当該活動に従事する職員の派遣が見込まれる地域において行う調整若しくは情報の収集とする。

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