第三十二条
次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
- 一定款の変更
- 二運営規則の作成及び変更
- 三毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算
- 四重要な財産の処分及び重大な債務の負担
- 五その他市町村連合会の業務に関する重要事項で定款で定めるもの
2理事長は、総会が成立しないとき、又は理事長において総会を招集する暇がないと認めるときは、総会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。
3理事長は、前項の規定による処置については、次の総会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
4総会は、監事に対し、市町村連合会の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。