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地方公務員等共済組合法 第三十二条 (総会の権限)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(総会の権限)

第三十二条

次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。

  1. 定款の変更
  2. 運営規則の作成及び変更
  3. 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算
  4. 重要な財産の処分及び重大な債務の負担
  5. その他市町村連合会の業務に関する重要事項で定款で定めるもの

2理事長は、総会が成立しないとき、又は理事長において総会を招集する暇がないと認めるときは、総会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。

3理事長は、前項の規定による処置については、次の総会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。

4総会は、監事に対し、市町村連合会の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。

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(短期給付に要する費用の負担割合の特例)

旧市町村職員共済組合又は附則第二十九条第二項の規定により解散する健康保険組合で、短期給付に相当する給付に要する費用のうち地方公共団体の負担する割合が旧市町村職員共済組合の組合員又は被保険者の負担する割合をこえているものの権利義務を附則第十一条第一項又は第五項の規定により承継する組合は、第百十三条第二項第一号の規定にかかわらず、昭和四十八年三月三十一日までの間に限り、自治大臣の認可を受けて、政令で定めるところにより、従前の地方公共団体の負担する割合をこえない範囲において同号の地方公共団体の負担金の割合を定めることができる。

(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
附則

地方公務員共済組合の組合員又は被扶養者であつて第二十五条第一項各号のいずれかに該当するものが、施行日前に受けた療養に係る療養費若しくは高額療養費又は家族療養費若しくは家族高額療養費の支給については、なお従前の例による。

2地方公務員等共済組合法第五十七条第一項第三号に掲げる保険医療機関又は保険薬局が施行日前にした偽りその他不正の行為により支払われた地方公務員共済組合の組合員又は被扶養者の療養に関する費用の返還については、なお従前の例による。

3施行日前にした行為に対する地方公務員等共済組合法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。

(長期給付に要する費用の算定単位に関する経過措置)
附則

施行日以後最初に新共済法第百十三条第一項後段の規定による再計算が行われるまでの間は、組合の長期給付に要する費用の算定の単位については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第三条から第十条まで、第十二条、第十四条及び第十六条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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