(組合等が行う事業の特例)
第四十条の二
組合(連合会を含む。第三項において同じ。)は、この法律に定める短期給付及び長期給付の事業並びに福祉事業のほか、当分の間、これらの事業に支障を及ぼさない範囲内において、政令で定めるところにより、次に掲げる事業を行うことができる。
- 一地方公務員(組合役職員及び連合会役職員を含む。次号において同じ。)又は団体職員で勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第九条第一項の政令で定める要件を満たす者にその持家としての住宅の建設若しくは購入のための資金(当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得のための資金を含む。)又はその持家である住宅の改良のための資金を貸し付ける事業
- 二前号に掲げる事業のほか、地方公務員又は団体職員の福祉の増進に資する事業として政令で定める事業
2第百四十二条の規定の適用を受ける国家公務員については、その者を地方公務員とみなして前項の規定を適用する。
3組合は、第一項の規定により行う事業に係る経理については、福祉事業に係る経理と区分しなければならない。
4第八条、第十条、第三十二条、第三十八条の五及び第百四十四条の七の規定は、第一項の規定により行う事業については、適用しない。
5前三項に規定するもののほか、第一項の規定により行う事業の実施に関し必要な事項は、政令で定める。