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地方公務員等共済組合法 第三十八条の五

昭和三十七年法律第百五十二号法律

第三十八条の五

次に掲げる事項は、運営審議会の議を経なければならない。

  1. 定款の変更
  2. 運営規則の作成及び変更
  3. 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算
  4. 重要な財産の処分及び重大な債務の負担

2運営審議会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮問に応じて地方公務員共済組合連合会の業務に関する重要事項を調査審議し、又は必要と認める事項につき理事長に建議することができる。

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