(運営審議会)
第三十八条の四
地方公務員共済組合連合会に、運営審議会を置く。
2運営審議会は、委員二十二人以内で組織する。
3委員は、総務大臣が組合員のうちから任命する。
4総務大臣は、前項の規定により委員を任命する場合には、組合、市町村連合会及び地方公務員共済組合連合会の業務に関する事項について広い知識を有する者のうちから任命しなければならない。この場合において、委員の半数は、組合員を代表する者でなければならない。
地方公務員共済組合連合会に、運営審議会を置く。
2運営審議会は、委員二十二人以内で組織する。
3委員は、総務大臣が組合員のうちから任命する。
4総務大臣は、前項の規定により委員を任命する場合には、組合、市町村連合会及び地方公務員共済組合連合会の業務に関する事項について広い知識を有する者のうちから任命しなければならない。この場合において、委員の半数は、組合員を代表する者でなければならない。