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地方公務員等共済組合法 第十四条の七 (地方公務員共済組合連合会の運営審議会の委員の任命の特例)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(地方公務員共済組合連合会の運営審議会の委員の任命の特例)

第十四条の七

地方公務員共済組合連合会の運営審議会の委員の任命については、当分の間、第三十八条の四第三項中「組合員」とあるのは、「組合員又は組合員であつた者(組合の運営審議会の委員又は組合会の議員である者に限る。)」として、同項の規定を適用する。

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