(地方公務員共済組合連合会の運営審議会の委員の任命の特例)
第十四条の七
地方公務員共済組合連合会の運営審議会の委員の任命については、当分の間、第三十八条の四第三項中「組合員」とあるのは、「組合員又は組合員であつた者(組合の運営審議会の委員又は組合会の議員である者に限る。)」として、同項の規定を適用する。
地方公務員共済組合連合会の運営審議会の委員の任命については、当分の間、第三十八条の四第三項中「組合員」とあるのは、「組合員又は組合員であつた者(組合の運営審議会の委員又は組合会の議員である者に限る。)」として、同項の規定を適用する。