(介護休業手当金に関する暫定措置) 第十七条の二 第七十条の四第一項及び第三項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「百分の四十」とあるのは、「百分の六十七」とする。 e-Gov法令検索で第十七条の二を開く ↗