(令和六年度及び令和七年度の出産育児交付金の特例) 第十七条の三 令和六年度及び令和七年度においては、第百十三条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の四及び第百五十二条の五中「に同年度」とあるのは、「の二分の一に相当する額に同年度」とする。 e-Gov法令検索で第十七条の三を開く ↗