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地方公務員等共済組合法 第七十条の四 (介護休業手当金)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(介護休業手当金)

第七十条の四

組合員が介護休業(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第六十一条の二第三項に規定する要介護家族その他主務省令で定める者を介護するための休業であつて、任命権者又はその委任を受けた者の承認(主務省令で定める組合員については、主務省令で定める者の承認)を受けたものをいう。以下この条において同じ。)をした場合には、介護休業手当金として、当該介護休業により勤務に服さなかつた期間一日につき標準報酬の日額の百分の四十に相当する金額を支給する。

2前項の介護休業手当金の支給期間は、組合員の介護を必要とする者の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、介護休業の日数を通算して六十六日を超えないものとする。

3第七十条の二第三項の規定は、第一項の規定により介護休業手当金を支給する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「百分の五十(当該育児休業等をした期間が百八十日に達するまでの期間については、百分の六十七)」とあるのは「百分の四十」と、「第十七条第四項第二号ハ」とあるのは「第十七条第四項第二号ロ」と読み替えるものとする。

4介護休業手当金は、同一の介護休業について雇用保険法の規定による介護休業給付の支給を受けることができるときは、支給しない。

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