第十七条
組合は、組合の業務を執行するために必要な事項で主務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。
2組合は、運営規則を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。
3主務大臣は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知しなければならない。
組合は、組合の業務を執行するために必要な事項で主務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。
2組合は、運営規則を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。
3主務大臣は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知しなければならない。
組合は、当分の間、組合員が第五十七条第二項又は第三項に規定する一部負担金を支払つたことにより生じた余裕財源の範囲内で、一部負担金の払戻しその他の措置で主務大臣の定めるものを行うことができる。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、更新組合員等若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族が附則第十条の申出をした場合におけるこれらの者に係る長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
退職共済年金又は障害共済年金の受給権者の配偶者が大正十五年四月一日以前に生まれた者である場合においては、新共済法第八十条第一項(新共済法附則第二十条の二第三項、附則第二十条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の二第三項、附則第二十五条の三第三項及び第六項、附則第二十五条の四第三項及び第六項、附則第二十五条の六第七項及び第九項並びに附則第二十六条第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)並びに第八十八条第一項及び第四項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)附則第二条第四項中「六十五歳未満の配偶者」とあるのは、「配偶者」としてこれらの規定を適用し、新共済法第八十条第四項第四号(新共済法第八十八条第五項又は附則第二十条の二第三項、附則第二十条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の二第三項、附則第二十五条の三第三項及び第六項、附則第二十五条の四第三項及び第六項若しくは附則第二十五条の六第七項及び第九項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2退職共済年金の受給権者が次の各号に掲げる者であるときは、新共済法第八十条第一項の規定による配偶者に係る加給年金額は、同条第二項(新共済法附則第二十条の二第三項、附則第二十条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の二第三項、附則第二十五条の三第三項及び第六項、附則第二十五条の四第三項及び第六項、附則第二十五条の六第七項及び第九項並びに附則第二十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項に定める金額に、当該各号に定める金額に新国民年金法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。
3退職共済年金の受給権者が前項各号に掲げる者であつて追加費用対象期間を有する更新組合員等である場合における地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第十三条の二の規定の適用については、同条第一項中「新法第八十条第一項」とあるのは、「新法第八十条第一項(同条第二項に定める金額について地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十七条第二項の規定を適用する場合を含む。)」とする。
平成十九年四月一日前に給付事由の生じた法による遺族共済年金(その受給権者が昭和十七年四月一日以前に生まれたものに限る。)の額の算定及び支給の停止については、なお従前の例による。
2平成十九年四月一日前において旧共済法による年金(退職を給付事由とするものに限る。)その他これに相当するものとして政令で定めるものの受給権を有する者が平成十九年四月一日以後に法による遺族共済年金の受給権を取得した場合にあっては、当該遺族共済年金の額の算定及び支給の停止については、なお従前の例による。
3第四条の規定による改正後の法第九十九条の七第一項第五号の規定は、平成十九年四月一日以後に給付事由の生じた法による遺族共済年金について適用する。
特例公務傷病年金は、この法律の施行の際現に地方議会議員である者が、旧共済会(旧法第百五十一条第一項に規定する地方議会議員共済会をいう。以下同じ。)を組織する地方議会議員であった間における施行日前の公務に基づく傷病により重度障害の状態となり退職したときに、その者に給するものとする。この法律の施行の際現に地方議会議員である者又は施行日前に退職した地方議会議員が、施行日以後において、当該旧共済会を組織する地方議会議員であった間における施行日前の公務に基づく傷病により、退職後三年以内に重度障害の状態となったときも、同様とする。
2別段の定めがあるもののほか、特例公務傷病年金については、旧公務傷病年金に関する規定の例による。
3附則第十三条の規定は、特例公務傷病年金の年額の算定について準用する。
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める規定に規定する延滞金(第十五号にあっては、加算金。以下この条において同じ。)のうち平成二十七年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。