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地方公務員等共済組合法施行規則 第十二条の二 (運営規則)

昭和三十七年自治省令第二十号府省令
(運営規則)

第十二条の二

地方職員共済組合は、法第十七条第一項の規定により、団体組合員に係る次に掲げる事項を運営規則で定めなければならない。

  1. 地方職員共済組合の事業を執行する権限の委任に関する事項
  2. 長期給付の請求、裁定又は決定及び支払に関する事項
  3. 福祉事業の運営に関する事項
  4. 前各号に掲げるもののほか、法令又は定款の規定により運営規則で定めることとされている事項その他地方職員共済組合の業務の執行に関して必要な事項

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