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地方公務員等共済組合法施行規則 第十二条の三 (会計組織)

昭和三十七年自治省令第二十号府省令
(会計組織)

第十二条の三

地方職員共済組合の団体組合員に係る事業に関する経理は、地方職員共済組合を単位として設ける会計単位及び地方職員共済組合の行う業務の種類ごとに設ける経理単位に区分して行うものとする。

2前項の経理単位は、次の各号に掲げる経理単位とし、各経理単位においては、当該各号に規定する取引を経理するものとする。

  1. 厚生年金保険経理団体組合員に係る厚生年金保険給付及びこれに準ずる給付に関する取引
  2. 退職等年金経理退職等年金給付に関する取引
  3. 業務経理法第百十三条第五項に規定する地方職員共済組合の事務で団体組合員に係るものに関する取引
  4. 保健経理法第百十二条第一項第一号に規定する団体組合員及びその被扶養者の健康教育、健康相談、健康診査その他の健康の保持増進のための必要な事業並びに同項第一号の二に規定する団体組合員の保健、保養及び教養に資する施設の経営に関する取引(医療施設及び宿泊施設に係るものを除く。)
  5. 医療経理法第百十二条第一項第一号の二に規定する団体組合員の保健に資する施設のうち医療施設の経営に関する取引
  6. 宿泊経理法第百十二条第一項第一号の二に規定する団体組合員の利用に供する宿泊施設の経営に関する取引
  7. 住宅経理法第百十二条第一項第二号に規定する団体組合員の利用に供する住宅又は住宅の用に供する土地の取得、管理又は貸付けに関する取引
  8. 貯金経理法第百十二条第一項第三号に規定する団体組合員の貯金の受入れ又はその運用に関する取引
  9. 貸付経理法第百十二条第一項第四号に規定する団体組合員の臨時の支出に対する貸付けに関する取引
  10. 物資経理法第百十二条第一項第五号に規定する団体組合員の需要する生活必需物資の供給に関する取引

3団体組合員に係る法第百十二条第一項第六号に規定する事業に係る取引の経理は、前項の規定にかかわらず、総務大臣が定める経理単位により行うものとする。ただし、総務大臣は、前項各号に掲げる経理単位において当該事業に係る取引の経理を合わせて行うことが適当と認める場合においては、当該経理単位においてその取引の経理を行わせることができる。

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