条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員等共済組合法施行規則 第六条 (市町村連合会の経理単位)

昭和三十七年自治省令第二十号府省令
(市町村連合会の経理単位)

第六条

市町村連合会の経理は、厚生年金保険経理、退職等年金経理、災害給付経理、保健給付経理及び業務経理の各経理単位に区分して行うものとする。

2厚生年金保険経理は、厚生年金保険給付及びこれに準ずる給付、厚生年金保険法第八十四条の五第一項に規定する拠出金(以下「厚生年金拠出金」という。)及び国民年金法第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金並びに厚生年金保険法第八十四条の三に規定する交付金(以下「厚生年金交付金」という。)及び昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第二項の規定による交付金に関する取引を経理するものとする。

3退職等年金経理は、退職等年金給付に関する取引を経理するものとする。

4災害給付経理は、災害給付積立金に関する取引を経理するものとする。

5保健給付経理は、市町村連合会を組織する組合が法第百十二条第一項第一号及び第一号の二並びに法第百十二条の二に規定する事業を円滑に行うために市町村連合会が行う事業に関する取引を経理するものとする。

6業務経理は、法第二十七条第二項及び第三項(第三号及び第四号を除く。)に規定する市町村連合会の業務及び事業に関する取引を経理するものとする。

7市町村連合会は、福祉事業又は法附則第十四条の三第一項の事業(以下この項において「市町村連合会が行う共同事業」という。)を行う場合においては、第一項及び第十一条の四第二項において準用する施行規程第六条第一項に規定する経理単位のほか、当該福祉事業又は市町村連合会が行う共同事業に係る経理単位を設けることができる。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(地方の組合の経過的長期給付に係る財務の特例)

地方職員共済組合の団体組合員に係る事業に関する経理は、第十二条の三第二項の規定にかかわらず、当分の間、地方の組合の経過的長期給付に関する取引を経理するための経理単位として経過的長期経理を設けるものとする。

(掛金の算定の基礎となる給料の特例)

政令第百六十号第十四条第四項に規定する自治省令で定めるものは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる給与のうち自治大臣が定めるものとする。

  1. 法第二条第一項第一号に規定する職員特別措置法第百五十一条第一項に規定する特別の手当及びこれに相当する手当
  2. 法第百四十一条第一項に規定する組合役職員特別措置法第百五十一条第一項に規定する特別の手当に相当する手当
  3. 法第百四十二条第一項に規定する国の職員特別措置法第五十五条第一項に規定する特別の手当
(その他の経過措置)
附則

前四条に定めるもののほか、この省令の施行に伴う必要な経過措置については、別に総務大臣が定める。

(平成二十七年度における組合等の基礎年金拠出金の負担の特例)

次の各号に掲げる組合及び全国市町村職員共済組合連合会(以下この条において「市町村連合会」という。)は、平成二十七年度において、平成二十四年一元化法附則第八十七条の規定による改正後の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下この条において「改正後国民年金法」という。)第九十四条の四及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成二十七年政令第三百四十二号)第二条の規定による改正後の国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第十一条の六の規定にかかわらず、改正後国民年金法第九十四条の三第一項の規定により計算した同年度における地方公務員共済組合連合会が納付すべき基礎年金拠出金の額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を負担する。

  1. 組合(平成二十四年一元化法第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第二十七条第二項に規定する構成組合を除く。)次に掲げる割合を合計した割合
    1. 平成二十七年四月から九月までにおける組合の組合員に係る改正前地共済法第二条第一項第五号に規定する給料の額を基礎として計算した額の総額と同項第六号に規定する期末手当等の額の総額との合計額(以下この条において「給料等総額」という。)に対する同年四月から九月までにおける当該組合の組合員に係る給料等総額の割合に二分の一を乗じて得た割合
    2. 平成二十七年十月から平成二十八年三月までにおける組合の第三号厚生年金被保険者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者をいう。以下この条において同じ。)の厚生年金保険標準報酬等合計額(地方公務員等共済組合法施行令第二十九条の二第一項第一号に規定する厚生年金保険標準報酬等合計額をいう。以下この条において同じ。)の総額に対する平成二十七年十月から平成二十八年三月までにおける当該組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合に二分の一を乗じて得た割合
  2. 指定都市職員共済組合平成二十七年四月から九月までにおける組合の組合員に係る給料等総額に対する同年四月から九月までにおける当該指定都市職員共済組合の組合員に係る給料等総額の割合に二分の一を乗じて得た割合
  3. 市町村連合会次に掲げる割合を合計した割合
    1. 平成二十七年四月から九月までにおける組合の組合員に係る給料等総額に対する同年四月から九月までにおける全ての市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の組合員に係る給料等総額の割合に二分の一を乗じて得た割合
    2. 平成二十七年十月から平成二十八年三月までにおける組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する平成二十七年十月から平成二十八年三月までにおける全ての指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合に二分の一を乗じて得た割合
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員等共済組合法施行規則第六条(市町村連合会の経理単位)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条の八(平均給料月額の計算の特例が適用されない休職等の期間) 地方公務員等共済組合法施行規則 目次 第七条 →