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地方公務員等共済組合法施行規則 第四条 (指定都市の指定に伴う組合の権利義務の承継)

昭和三十七年自治省令第二十号府省令
(指定都市の指定に伴う組合の権利義務の承継)

第四条

附則第五十条の二第三項の都市職員共済組合は、同条第二項の規定により指定都市職員共済組合が成立したときは、次の各号に掲げる経理の区分ごとに、当該指定都市職員共済組合が成立した日(以下この項において「指定日」という。)の前日において当該都市職員共済組合が有していた資産の価額から負債の価額を差し引いた金額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する金額の財産を当該指定都市職員共済組合に移換しなければならない。

  1. 短期経理指定日の前日に当該都市職員共済組合の組合員であつた者で指定日に当該指定都市職員共済組合の組合員となつたものの指定日の前日の属する事業年度の前事業年度における標準報酬等合計額(令第十八条に規定する標準報酬等合計額をいう。以下同じ。)の総額を指定日の前日に当該都市職員共済組合の組合員であつた者で指定日に引き続き当該都市職員共済組合の組合員であるもの及び当該指定都市職員共済組合の組合員となつたものの指定日の前日の属する事業年度の前事業年度における標準報酬等合計額の総額で除して得た割合
  2. その他の経理総務大臣が別に定める割合

2前項の都市職員共済組合の有する資産の移換に関する引継調書の作成その他前項の規定の適用に関し必要な細目は、総務大臣が定める。

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(地方の組合の経過的長期給付に係る財務の特例)

市町村連合会は、第六条第一項の規定にかかわらず、当分の間、平成二十四年一元化法附則第七十五条の二第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付(以下「地方の組合の経過的長期給付」という。)に関する取引を経理するための経理単位として経過的長期経理を設けるものとする。

2市町村連合会の経過的長期経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、附則別表第一による。

3第九条、第十条及び第十一条の三第一項の規定は、第一項に規定する経過的長期経理について準用する。この場合において、同条第一項中「厚生年金保険給付及び退職等年金給付」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第七十五条の二第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付」と、「厚生年金保険経理及び退職等年金経理」とあるのは「経過的長期経理」と読み替えるものとする。

(支払未済に係る給付の取扱い)

沖縄の組合員であつた者のうち地方公務員に相当する者として自治大臣が定めるものに係る沖縄の共済法の規定による給付については、その者が特別措置法の施行の日前に支給を受けることができた給付でその支払いを受けなかつたものがあるときは、沖縄の共済法の規定の例により算定した合衆国ドル表示の額を特別措置法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円表示の額に換算した額とする。

地方公務員共済組合連合会の前条第一項に規定する退職等年金給付準備業務経理に係る権利及び義務は、平成二十七年十月一日において地方公務員共済組合連合会の業務経理が承継する。

地方職員共済組合又は市町村連合会の退職等年金給付準備業務経理に係る権利及び義務は、平成二十七年十月一日において地方職員共済組合又は市町村連合会の業務経理が承継する。

(経過的長期給付組合積立金等の当初額)

市町村連合会は、旧規則第十一条の四第二項において準用する旧規程第八十三条の二に規定する長期給付積立金のうち、その額から前条第一項の規定により厚生年金保険給付組合積立金として積み立てられたものとみなされた額を控除した額に相当する部分は、施行日において、新規程附則第一条の二第三項において準用する新規程第八十三条の三に規定する経過的長期給付組合積立金として積み立てられたものとみなす。

2地方公務員共済組合連合会は、旧規則第十一条の十に規定する長期給付積立金のうち、その額から前条第二項の規定により厚生年金保険給付調整積立金として積み立てられたものとみなされた額を控除した額に相当する部分は、施行日において、新規則附則第四条の二第二項に規定する経過的長期給付調整積立金として積み立てられたものとみなす。

3地方職員共済組合の団体組合員に係るものは、旧規則第十二条の八第一項において準用する旧規程第八十三条の二に規定する長期給付積立金のうち、その額から前条第三項の規定により厚生年金保険給付組合積立金として積み立てられたものとみなされた額を控除した額に相当する部分は、施行日において、新規程附則第一条の二第三項において準用する新規程第八十三条の三に規定する経過的長期給付組合積立金として積み立てられたものとみなす。

(地方の組合の経過的長期給付調整積立金の当初額の算定方法)

施行日の前日における地方公務員共済組合連合会の長期給付積立金の見込額のうち、その額から前条第一項の規定により地方公務員共済組合連合会に係る実施機関積立金として積み立てられたものとみなされた額を控除した額に相当する部分は、施行日において、地方の組合の経過的長期給付調整積立金(平成二十四年一元化法附則第七十五条の四第二項に規定する地方の組合の経過的長期給付調整積立金をいう。以下この条において「地方の組合の概算経過的長期給付調整積立金」という。)として積み立てられたものとみなす。

2地方の組合の概算経過的長期給付調整積立金の額が、施行日における地方公務員共済組合連合会の長期給付積立金の額から地方公務員共済組合連合会に係る確定実施機関積立金を控除した額に満たないときは、実施機関積立金のうち、その満たない額に相当する部分は、総務大臣が定める日において、地方の組合の経過的長期給付調整積立金として積み立てられたものとみなす。

3地方の組合の概算経過的長期給付調整積立金の額が、施行日における地方公務員共済組合連合会の長期給付積立金の額から地方公務員共済組合連合会に係る確定実施機関積立金を控除した額を超えるときは、地方の組合の経過的長期給付調整積立金のうち、その超える額に相当する部分は、総務大臣が定める日において、実施機関積立金として積み立てられたものとみなす。

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