(法第七十条の三第二項第三号の総務省令で定める休業)
第二条の五の八
法第七十条の三第二項第三号の総務省令で定める休業は、人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第二十二条第一項第七号及び人事院規則一五―一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第四条第一項第十一号に掲げる場合における休暇その他これらに相当する休業とする。
法第七十条の三第二項第三号の総務省令で定める休業は、人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第二十二条第一項第七号及び人事院規則一五―一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第四条第一項第十一号に掲げる場合における休暇その他これらに相当する休業とする。