(決算精算表の作成等) 第二十二条 管理組合は、毎会計年度末日において、各経理単位ごとに別紙様式第八号による決算精算表を作成し、当該会計年度終了後四十五日以内に、その写しを自治大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗