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地方公務員等共済組合法施行規則 第二十二条 (決算精算表の作成等)

昭和三十七年自治省令第二十号府省令
(決算精算表の作成等)

第二十二条

管理組合は、毎会計年度末日において、各経理単位ごとに別紙様式第八号による決算精算表を作成し、当該会計年度終了後四十五日以内に、その写しを自治大臣に提出しなければならない。

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