(法第七十条の三第二項第四号の総務省令で定める場合)
第二条の五の九
法第七十条の三第二項第四号の総務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
- 一配偶者が日々雇用される者である場合
- 二配偶者が期間を定めて雇用される者である場合であつて、その養育する子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては、当該出産予定日)から起算して五十六日を経過する日の翌日から六月を経過する日までに、その労働契約が満了することが明らかである場合
- 三配偶者が、その雇用する事業主と当該配偶者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、法第七十条の二第二項に規定する配偶者育児休業等(以下この号において「配偶者育児休業等」という。)をすることができないものとして定められた労働者に該当する場合であつて、その雇用する事業主にその配偶者育児休業等の申出を拒まれた場合
- 四その他子の出生の日から起算して五十六日を経過する日の翌日までの期間内において当該子を養育するための休業をすることができないことについてやむを得ない理由があると組合が認める場合