(法第七十条の三第三項第一号の総務省令で定める場合) 第二条の五の十 法第七十条の三第三項第一号の総務省令で定める場合は、組合員が取得する育児休業等であつて、育児休業手当金が支給されるものを合計二回以上する場合とする。 e-Gov法令検索で第二条の五の十を開く ↗