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地方公務員等共済組合法施行規則 第二条の五の十 (法第七十条の三第三項第一号の総務省令で定める場合)

昭和三十七年自治省令第二十号府省令
(法第七十条の三第三項第一号の総務省令で定める場合)

第二条の五の十

第七十条の三第三項第一号の総務省令で定める場合は、組合員が取得する育児休業等であつて、育児休業手当金が支給されるものを合計二回以上する場合とする。

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