(法第七十条の三第二項第一号の総務省令で定める者) 第二条の五の七 法第七十条の三第二項第一号の総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。一組合員がする育児休業等に係る子が、当該組合員の配偶者の子に該当しない者二その他前号に掲げる者に準ずる者として組合が認める者 e-Gov法令検索で第二条の五の七を開く ↗