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地方公務員等共済組合法施行規則 第二条の五の七 (法第七十条の三第二項第一号の総務省令で定める者)

昭和三十七年自治省令第二十号府省令
(法第七十条の三第二項第一号の総務省令で定める者)

第二条の五の七

第七十条の三第二項第一号の総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 組合員がする育児休業等に係る子が、当該組合員の配偶者の子に該当しない者
  2. その他前号に掲げる者に準ずる者として組合が認める者

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