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地方公務員等共済組合法施行規則 第五条 (昭和三十七年一月一日以後における退職年金条例等の改正規定の範囲)

昭和三十七年自治省令第二十号府省令
(昭和三十七年一月一日以後における退職年金条例等の改正規定の範囲)

第五条

施行法第二条第二項に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十八の規定の定めるところにより、年金条例職員期間の通算措置を講じ、又は当該措置に関する規定を改正する場合
  2. 総務大臣の定める基準に従い、年金条例職員期間に関する規定等を改正する場合

2施行法第二条第三項に規定する総務省令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

  1. 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十一条第四十二条及び第四十三条の規定に相当する規定を設ける場合昭和四十五年十二月三十一日
  2. 一の二
    恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十八号。以下この項において「四十三年法律第四十八号」という。)による改正前の法律第百五十五号附則第四十二条第一項第三号及び第四十三条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和四十五年十二月三十一日
  3. 一の三
    恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第九十九号。以下この項において「四十五年法律第九十九号」という。)による改正前の法律第百五十五号附則第四十一条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和四十六年九月三十日
  4. 一の四
    恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十号。以下この項において「四十七年法律第八十号」という。)による改正前の法律第百五十五号附則第四十一条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和四十八年九月三十日
  5. 一の五
    恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下この項において「四十六年法律第八十一号」という。)による改正前の法律第百五十五号附則第四十二条及び第四十三条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和四十七年九月三十日
  6. 一の六
    四十七年法律第八十号による改正前の法律第百五十五号附則第四十二条及び第四十三条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和四十八年九月三十日
  7. 一の七
    恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十三号。以下この項において「四十九年法律第九十三号」という。)による改正前の法律第百五十五号附則第四十二条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和五十年八月三十一日
  8. 一の八
    法律第百五十五号附則第四十二条の二及び第四十二条の三の規定に相当する規定を設ける場合昭和四十七年九月三十日
  9. 一の九
    法律第百五十五号附則第四十二条の四の規定に相当する規定を設ける場合昭和四十八年九月三十日
  10. 一の十
    法律第百五十五号附則第四十二条の五の規定に相当する規定を設ける場合昭和五十年八月三十一日
  11. 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十号。以下この項において「四十八年法律第六十号」という。)による改正前の法律第百五十五号附則第四十四条の規定に相当する規定を設ける場合昭和四十五年十二月三十一日
  12. 二の二
    四十九年法律第九十三号による改正前の法律第百五十五号附則第四十五条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和五十年八月三十一日
  13. 二の三
    法律第百五十五号附則第四十七条の規定に相当する規定を設ける場合昭和五十年八月三十一日
  14. 二の四
    法律第百五十五号附則第四十八条の規定に相当する規定を設ける場合昭和五十年八月三十一日
  15. 二の五
    法律第百五十五号附則第四十九条の規定に相当する規定を設ける場合昭和五十年八月三十一日
  16. 法律第百五十五号附則第四十三条の二の規定に相当する規定を設ける場合昭和四十五年十二月三十一日
  17. 三の二
    四十六年法律第八十一号による改正前の法律第百五十五号附則第四十三条の二の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和四十七年九月三十日
  18. 三の三
    四十七年法律第八十号による改正前の法律第百五十五号附則第四十三条の二の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和四十八年九月三十日
  19. 三の四
    四十八年法律第六十号による改正前の法律第百五十五号附則第四十三条の二の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和四十九年九月三十日
  20. 三の五
    四十九年法律第九十三号による改正前の法律第百五十五号附則第四十三条の二の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和五十年八月三十一日
  21. 三の六
    恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)による改正前の法律第百五十五号附則第四十三条の二の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和五十二年六月三十日
  22. 法律第百五十五号附則第四十一条の二の規定に相当する規定を設ける場合昭和四十二年九月三十日
  23. 四十七年法律第八十号による改正前の法律第百五十五号附則第四十一条の二の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和四十八年九月三十日
  24. 法律第百五十五号附則第四十一条の三の規定に相当する規定を設ける場合昭和五十三年七月三十一日
  25. 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十一号)による改正前の法律第百五十五号附則第三十条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和四十五年十二月三十一日
  26. 法律第百五十五号附則第四十四条の規定に相当する規定を設ける場合昭和四十九年九月三十日
  27. 八の二
    法律第百五十五号附則第四十四条の二の規定に相当する規定を設ける場合昭和五十一年十一月三十日
  28. 法律第百五十五号附則第四十五条の規定に相当する規定を設ける場合昭和五十年八月三十一日
  29. 法律第百五十五号附則第四十四条の三の規定に相当する規定を設ける場合昭和五十五年九月三十日

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(連合会が実施する財産形成事業に係る財務の特例等)

連合会(市町村連合会又は地方公務員共済組合連合会をいう。以下同じ。)が実施する地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令(昭和五十三年政令第二十五号。附則第五条の三第一項において「政令第二十五号」という。)第二条の財産形成事業(以下「財産形成事業」という。)に対する財務に関する規定の適用については、次条から附則第五条の五までに定めるところによる。

(沖縄の共済法の規定による短期給付の取扱い)
附則

附則第三条第一項の規定は、沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六十号。以下「政令第百六十号」という。)第十五条第一項(第一号及び第二号を除く。)の規定による特別措置法の施行の日以後に係る給付について準用する。この場合において、附則第三条第一項中「昭和四十七年五月分以後」とあるのは「特別措置法の施行の日以後」と、「に改定する」とあるのは「とする」と読み替えるものとする。

(積立金の移換に関する経過措置)
附則

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(平成二十七年経過措置政令による総務省令で定める数値)
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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。以下この条及び附則第七条において「平成二十七年経過措置政令」という。)第百六十八条の規定により読み替えて適用する地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十六号)第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号。以下この条において「改正後地共済令」という。)第二十九条第一項、平成二十七年経過措置政令第百六十九条第一項第一号イ、同条第三項の規定により読み替えて適用する改正後地共済令第四十一条第二項、平成二十七年経過措置政令第百七十二条第二項の規定により読み替えて適用する改正後地共済令第四十六条の二第二号、平成二十七年経過措置政令第百七十二条第三項の規定により読み替えて適用する地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令第四十八条第三項第一号に規定する総務省令で定める数値は一・二五とする。

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