第三条
法附則第三十四条に規定する総務省令で定める率は、千分の五・五とする。
法附則第三十四条に規定する総務省令で定める率は、千分の五・五とする。
法附則第九条第二項の規定により旧連合会(同項に規定する旧連合会をいう。以下この条において同じ。)の設立に関して作成される旧連合会の事業計画及び予算については、地方公務員等共済組合法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十八年自治省令第二十五号)による改正前の地方公務員等共済組合法施行規則第十一条の四第二項において準用する施行規程第二章第二節第四款の規定の例による。
沖縄の組合員であつた者のうち地方公務員に相当する者として自治大臣が定めるものに係る特別措置法の施行の日前に給付事由が生じた沖縄の共済法の規定による年金たる長期給付については、昭和四十七年五月分以後、その額を、改正後の施行規則第三条の九第二項各号に掲げる当該給付の算定の基礎となつた給料の区分に応じ当該各号に掲げる額を給料とみなし、沖縄の共済法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合において、同条第二項第二号の規定により算定した額については、同条第三項の規定を準用する。
2昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百十七号)第五条第一項に規定する自治省令で定めるところにより算出した額は、前項の規定による改定後の年金の額の算定の基礎となつた給料年額とする。
3沖縄の共済法の規定に基づく市町村議会議員共済会の会員であつた者に係る特別措置法の施行の日前に給付事由が生じた沖縄の共済法の規定による年金たる共済給付金については、昭和四十七年五月分以後、その額を、第一項の規定の例により算定した額に改定する。
市町村連合会は、昭和五十八年法律第五十九号附則第四条第一項の規定により承継した資産で同条第五項に規定する長期給付積立金に係るもののうち、当該承継の際、次の各号に掲げる方法により運用されているものについては、当該各号に掲げる期日までに市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に移換するものとする。
2前項に定めるもののほか、市町村連合会は、毎事業年度、当該事業年度において支払いを受けた同項各号に掲げる方法により運用されている資産に係る運用収入に相当する金額を当該事業年度の末日までに市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に移換するものとする。
3前二項の規定により市町村連合会が毎事業年度において市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に移換すべき金額は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を前二項の規定により市町村連合会が当該事業年度において移換すべき金額の総額に乗じて得た金額に相当する金額とする。
4市町村連合会は、改正後の規則第六条第一項の規定にかかわらず、前三項の規定に基づく移換が完了するまでの間、当該移換すべき資金に関する取引を経理するための経理単位として旧長期給付積立金管理経理を設けるものとする。
5市町村連合会の旧長期給付積立金管理経理における資産勘定、負債勘定、基本金勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、附則別表による。
平成元年四月一日から平成二年三月三十一日までの間において、公立学校共済組合若しくは警察共済組合の組合員若しくは組合員であった者で他の組合の組合員となったもの又は公立学校共済組合若しくは警察共済組合以外の組合の組合員若しくは組合員であった者で公立学校共済組合若しくは警察共済組合の組合員となったものに係る平成元年改正前の令附則第九条に規定する金額の移換については、同条の規定は、なおその効力を有する。
改正令附則第四条第一項の規定により市町村連合会が市町村職員共済組合及び都市職員共済組合から承継した資産の移換が完了するまでの間における市町村連合会の長期経理における資産勘定、負債勘定及び資本勘定に属する勘定科目に係るこの省令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規則別表第一号表第一号表の一の適用については、同表中「未達回送金」とあるのは、「/未達回送金/承継資産仮勘定/」とする。
第一条による改正前の地方公務員等共済組合法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第十四条、第十五条の二、第十五条の三、第十六条、第十六条の三、第十六条の四(第一項の表附則第二条の二第一項の項及び附則第二条の三第一項の項を除く。)、第十六条の五及び第十七条の規定は、改正法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた改正法による改正前の地方公務員等共済組合法第百五十六条の四第三項、第百五十七条、第百五十七条の二、第百七十条第二項及び第百七十一条並びに地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた同令による改正前の地方公務員等共済組合法施行令第七十二条及び附則第三十九条の規定を適用する場合について、なおその効力を有する。
2前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧規則の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる旧規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
地方公務員共済組合連合会は、前条に規定する準備行為を行う場合には、当該準備行為に関する取引を経理するための経理単位として退職等年金給付準備業務経理を設けるものとする。
2地方公務員共済組合連合会の退職等年金給付準備業務経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、附則別表による。
地方職員共済組合又は市町村連合会は、前条に規定する準備行為を行う場合には、当該準備行為に関する取引を経理するための経理単位として退職等年金給付準備業務経理を設けるものとする。
2地方職員共済組合又は市町村連合会の退職等年金給付準備業務経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、附則別表による。
市町村連合会は、旧規則第十一条の四第二項で準用する地方公務員等共済組合法施行規程及び地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令の一部を改正する命令(平成二十七年内閣府・総務省・文部科学省令第一号。以下この条において「平成二十七年改正規程」という。)による改正前の地方公務員等共済組合法施行規程(以下「旧規程」という。)第八十三条の二に規定する長期給付積立金のうち、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「被用者年金一元化法」という。)附則第二十七条第一項の規定により被用者年金一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十九条の二に規定する実施機関積立金として積み立てられたものとみなされた額に相当する部分は、施行日において、平成二十七年改正規程による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程(以下「新規程」という。)第八十三条の二に規定する厚生年金保険給付組合積立金として積み立てられたものとみなす。
2地方公務員共済組合連合会は、旧規則第十一条の十に規定する長期給付積立金のうち、被用者年金一元化法附則第二十七条第一項の規定により被用者年金一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金として積み立てられたものとみなされた額に相当する部分は、施行日において、この省令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規則(以下「新規則」という。)第十一条の十に規定する厚生年金保険給付調整積立金として積み立てられたものとみなす。
3地方職員共済組合の団体組合員に係るものは、旧規則第十二条の八第一項において準用する旧規程第八十三条の二に規定する長期給付積立金のうち、被用者年金一元化法附則第二十七条第一項の規定により被用者年金一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金として積み立てられたものとみなされた額に相当する部分は、施行日において、新規程第八十三条の二に規定する厚生年金保険給付組合積立金として積み立てられたものとみなす。
施行日の前日における組合の積立金の見込額のうち、その額から前条第一項の規定により組合に係る実施機関積立金として積み立てられたものとみなされた額を控除した額に相当する部分は、施行日において、地方の組合の経過的長期給付組合積立金(平成二十四年一元化法附則第七十五条の四第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付組合積立金をいう。以下この条において「地方の組合の概算経過的長期給付組合積立金」という。)として積み立てられたものとみなす。
2地方の組合の概算経過的長期給付組合積立金の額が、施行日における地方の組合の積立金の額から組合に係る確定実施機関積立金を控除した額に満たないときは、実施機関積立金のうち、その満たない額に相当する部分は、総務大臣が定める日において、地方の組合の経過的長期給付組合積立金として積み立てられたものとみなす。
3地方の組合の概算経過的長期給付組合積立金の額が、施行日における地方の組合の積立金の額から組合に係る確定実施機関積立金を控除した額を超えるときは、地方の組合の経過的長期給付組合積立金のうち、その超える額に相当する部分は、総務大臣が定める日において、実施機関積立金として積み立てられたものとみなす。