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地方公務員等共済組合法施行規則 第五条の八 (平均給料月額の計算の特例が適用されない休職等の期間)

昭和三十七年自治省令第二十号府省令
(平均給料月額の計算の特例が適用されない休職等の期間)

第五条の八

地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号。以下「昭和六十一年経過措置政令」という。)第五条第一項第三号に規定する総務省令で定める期間は、令第二条第一号から第三号までに掲げる者に該当する者であつた期間のうち、その期間に係る人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第四十四条の規定による俸給月額の調整(これに相当する他の法令の規定による俸給月額の調整を含む。)に相当する地方公共団体の条例その他の規程の規定による給料の調整が行われなかつた期間とする。

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