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地方公務員等共済組合法 第百十二条 (福祉事業)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(福祉事業)

第百十二条

組合(市町村連合会を含む。以下この条において同じ。)は、組合員の福祉の増進に資するため、次に掲げる事業を行うことができる。

  1. 組合員及びその被扶養者(以下この条において「組合員等」という。)の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る組合員等の自助努力についての支援その他の組合員等の健康の保持増進のために必要な事業(次条に規定するものを除く。)
  2. 一の二
    組合員の保健、保養若しくは宿泊又は教養のための施設の経営
  3. 組合員の利用に供する財産の取得、管理又は貸付け
  4. 組合員の貯金の受入れ又はその運用
  5. 組合員の臨時の支出に対する貸付け
  6. 組合員の需要する生活必需物資の供給
  7. その他組合員の福祉の増進に資する事業で定款で定めるもの

2組合は、前項各号に掲げる事業を行うに当たつては、他の組合と共同して行う等組合員の福祉を増進するための事業が総合的に行われるように努めなければならない。

3組合は、第一項第一号の規定により組合員等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、組合員等を使用している事業者等(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断(特定健康診査(高齢者の医療の確保に関する法律第二十条の規定による特定健康診査をいう。次条第一項において同じ。)に相当する項目を実施するものに限る。)を実施する責務を有する者その他主務省令で定める者をいう。以下この条において同じ。)又は使用していた事業者等に対し、主務省令で定めるところにより、労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該組合員等に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして主務省令で定めるものを提供するよう求めることができる。

4前項の規定により、労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している組合員等に係る健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、主務省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。

5組合は、第一項第一号に掲げる事業を行うに当たつては、高齢者の医療の確保に関する法律第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報、事業者等から提供を受けた組合員等に係る健康診断に関する記録の写しその他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うものとする。

6主務大臣は、第一項第一号の規定により組合が行う組合員等の健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため、指針の公表、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

7前項の指針は、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第九条第一項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。

8主務大臣は、第六項の指針を定めるときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。

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(公務による遺族年金と遺族補償年金との調整等)

旧共済法第九十三条第一号の規定による遺族年金は、地方公務員災害補償法の規定による遺族補償年金又はこれに相当する補償が支給されることとなつたときは、これらが支給される間、その額のうち、その算定の基礎となつた給料年額の百分の十九に相当する金額の支給を停止する。

2公務傷病によらない死亡に係る遺族年金のうち、同一の事由に関し、地方公務員災害補償法の規定による遺族補償年金又はこれに相当する補償が支給されることとなつた者に係るものの額は、その額が、当該公務傷病によらない死亡が公務傷病によるものであるとしたならば当該死亡について支給されるべき旧共済法第九十三条第一号の規定による遺族年金の額を超えるときは、当該遺族年金の額に相当する額とする。

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