(療養の給付等に関する記録の提供)
第百六十二条の二
組合は、法第百十二条第一項第一号に規定する組合員等(以下この章において「組合員等」という。)の求めに応じ、当該組合員等の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該組合員等に対し、当該組合が保有する当該組合員等が受けた療養の給付等に関する記録を電磁的方法により提供することができる。
組合は、法第百十二条第一項第一号に規定する組合員等(以下この章において「組合員等」という。)の求めに応じ、当該組合員等の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該組合員等に対し、当該組合が保有する当該組合員等が受けた療養の給付等に関する記録を電磁的方法により提供することができる。