条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員等共済組合法施行規程 第百六十二条 (年金原簿等の作成)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(年金原簿等の作成)

第百六十二条

組合は、年金受給権者ごとに、年金原簿及び年金支給簿を備え、退職等年金給付の決定、改定及び支給に必要な事項を記載して整理しなければならない。

e-Gov法令検索で第百六十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員等共済組合法施行規程第百六十二条(年金原簿等の作成)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百六十一条(年金受給権の消滅の届出) 地方公務員等共済組合法施行規程 目次 第百六十二条の二(療養の給付等に関する記録の提供) →