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地方公務員等共済組合法施行規程 第百五十四条 (退職等年金給付に関する通知)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(退職等年金給付に関する通知)

第百五十四条

組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会。第百五十六条の二第一項及び第三項、第百五十六条の三第二項第百五十九条の三第二項及び第三項、第百六十一条第二項並びに第百六十二条において同じ。)は、退職等年金給付に係る処分を行つたときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。この場合において、請求に応ずることができないものであるときは、理由を付さなければならない。

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