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地方公務員等共済組合法施行規程 第百五十九条の三 (公務遺族年金の受給権者の氏名変更の理由の届出)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(公務遺族年金の受給権者の氏名変更の理由の届出)

第百五十九条の三

公務遺族年金の受給権者は、その氏名を変更した場合であつて第百五十九条第一項の規定による報告書の提出を要しないときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書に戸籍抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類を添えて、組合に提出しなければならない。

  1. 受給権者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号
  2. 公務遺族年金の年金証書の記号番号
  3. 氏名の変更の理由
  4. その他必要な事項

2前項の規定による届出を行う者が、遺族厚生年金(組合が支給するものに限る。)に係る同様の届出を行つた場合は、同項の届書を提出することを要しないものとする。

3組合は、公務遺族年金の受給権者が正当な理由がなく、第一項に規定する届書を提出しないときは、当該届書が提出されるまで当該受給権者に係る公務遺族年金の支払を差し止めることができる。

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