(年金受給権者の個人番号の変更の届出) 第百五十九条の二 年金受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。一年金受給権者の氏名、生年月日及び住所二変更前及び変更後の個人番号三個人番号の変更年月日四年金証書の記号番号 e-Gov法令検索で第百五十九条の二を開く ↗