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地方公務員等共済組合法施行規程 第百五十九条の二 (年金受給権者の個人番号の変更の届出)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(年金受給権者の個人番号の変更の届出)

第百五十九条の二

年金受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。

  1. 年金受給権者の氏名、生年月日及び住所
  2. 変更前及び変更後の個人番号
  3. 個人番号の変更年月日
  4. 年金証書の記号番号

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