(年金受給権者の異動報告等)
第百五十九条
年金受給権者は、氏名を改めたとき、転居したとき、住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)により住居表示が変更されたとき、払渡金融機関を変更するとき又は拘禁刑以上の刑に処せられたとき若しくは退職手当支給制限等処分(国家公務員共済組合法第九十七条第一項に規定する退職手当支給制限等処分をいう。以下この条において同じ。)に相当する処分を受けたときは、次に掲げる事項を記載した年金受給権者異動報告書を組合に提出しなければならない。ただし、氏名を改めたこと、転居したこと又は住居表示が変更されたことにつき、組合が地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
- 一届出者の氏名及び住所
- 二年金受給権者の氏名(氏名を改めたことを届け出るときは、従前の氏名)、生年月日及び住所
- 三年金の種類及び当該年金の年金証書の記号番号、個人番号又は基礎年金番号
- 四異動年月日
- 五氏名を改めたときは、その旨
- 六転居したときは、転居後の住所及び従前の住所
- 七住居表示が変更されたときは、変更後の住所及び従前の住所
- 八払渡金融機関を変更するときは、次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
- イ支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する者新たな払渡金融機関の名称、所在地及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨並びに従前の払渡金融機関
- ロイに掲げる者以外の者新たな払渡金融機関の名称、所在地及び預金口座の口座番号並びに従前の払渡金融機関
- イ
- 九拘禁刑以上の刑に処せられたとき又は退職手当支給制限等処分に相当する処分を受けたときは、当該刑に処せられ、又は当該処分を受けた年月日
2前項の報告書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一氏名を改めたときは、年金証書
- 二前項第八号ロに掲げる者が払渡金融機関を変更するときは、新たな払渡金融機関の預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
- 三拘禁刑以上の刑に処せられたとき又は退職手当支給制限等処分に相当する処分を受けたときは、当該刑に処せられ、又は当該処分を受けたことを証する書類
3組合は、年金受給権者が氏名を改めた場合において、前項の規定により年金証書の提出があつたときは、遅滞なく、その記載事項を訂正して、その年金受給権者に交付しなければならない。
4年金受給権者が同時に厚生年金保険給付の受給権を有する場合において、当該年金受給権者がこの命令又は他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該厚生年金保険給付に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の報告書を提出したものとみなす。ただし、同項第八号に掲げる事項について、年金受給権者が払渡金融機関の変更を希望しない場合は、この限りでない。