(支払未済の給付)
第百二条
法第四十七条第一項の規定により給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項(第一号の二に掲げる事項にあつては、退職等年金給付に係る支払未済の給付の支給を受けようとする場合に限る。)を記載した請求書を組合(指定都市職員共済組合等にあつては、法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会。次条、第百二十一条第三項、第百二十二条、第百二十四条第二項、第五項及び第六項、第百二十六条第二項、第百二十八条から第百四十五条まで、第百四十七条から第百五十三条まで、第百五十五条、第百五十六条、第百五十九条第一項及び第三項、第百五十九条の二、第百五十九条の三第一項、第百六十条第二項並びに第百六十一条第一項において同じ。)に提出しなければならない。
- 一請求者の氏名、生年月日、住所及び死亡した者との身分関係
- 一の二請求者の個人番号
- 二死亡した者の氏名及び生年月日
- 二の二死亡した者の組合員等記号・番号(当該給付が退職等年金給付である場合には、基礎年金番号)
- 三死亡した者の死亡の年月日
- 四
- 五その他必要な事項
2前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長による証明書、戸籍の抄本若しくは戸籍の謄本、除籍の抄本若しくは除籍の謄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し(以下「法定相続情報一覧図の写し」という。)
- 二死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類
- 三当該死亡した者の年金証書(第百六十一条第一項ただし書に該当する場合に限る。)
- 四預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
- 五その他必要な書類
3第一項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法第三十七条第一項の規定による未支給の保険給付の請求をするときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該保険給付に係る請求書に添えたものについては、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。