(第三者の行為による損害の届出)
第百三条
給付事由が第三者の行為によつて生じた場合においては、給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した損害賠償申告書を組合に提出しなければならない。
- 一被害者の氏名及び住所
- 一の二組合員の組合員等記号・番号(厚生年金保険給付又は退職等年金給付を請求する場合にあつては、基礎年金番号)又は個人番号
- 二加害者の氏名及び住所
- 三被害が発生した年月日及び被害の状況
- 四その他必要な事項
給付事由が第三者の行為によつて生じた場合においては、給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した損害賠償申告書を組合に提出しなければならない。