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地方公務員等共済組合法施行規程 第百三条の二 (掛金等を納付しない場合の給付制限についての控除金額)
昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号
府省令
(掛金等を納付しない場合の給付制限についての控除金額)
第百三条の二
令
第二十六条第一項
に規定する主務省令で定める金額は、百円とする。
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この条文が参照している条文
地方公務員等共済組合法施行令 第26条
← 第百三条(第三者の行為による損害の届出)
地方公務員等共済組合法施行規程 目次
第百四条(療養の給付等) →