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地方公務員等共済組合法施行規程 第百三条の二 (掛金等を納付しない場合の給付制限についての控除金額)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(掛金等を納付しない場合の給付制限についての控除金額)

第百三条の二

第二十六条第一項に規定する主務省令で定める金額は、百円とする。

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