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地方公務員等共済組合法施行令 第二十六条 (掛金等を納付しない場合の給付の制限)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(掛金等を納付しない場合の給付の制限)

第二十六条

組合が第三十条第二項の規定に該当する者に対し同項の通知をした場合において、同条第一項に定める日までに払込みが行われなかつた掛金等(以下この条において「未納掛金等」という。)の金額が、当該未納掛金等について法第百十五条第一項の規定による控除(第一号において「控除」という。)が行われなかつた月の翌月の末日(当該通知に係る第三十条第二項に規定する組合の指定した日が当該末日後である場合には、当該指定した日。以下この項及び第三項において「納付期限」という。)までに完納されないときは、納付期限後に支給すべきその者に係る給付金については、当該組合は、その額(法第四十八条又は第百十一条の規定の適用後の額をいう。)から主務省令で定める金額を控除した金額のうち、納付期限の翌日から未納掛金等を完納した日の前日までの日数に応じ未納掛金等について年十四・六パーセントの割合で計算した金額(以下この条において「給付制限額」という。)に達するまでの金額は、支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合又は納付期限までに完納しなかつたことにつきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。

  1. 未納掛金等について控除が行われなかつた月分のその者の掛金等の額が千円未満であるとき。
  2. その者の住所若しくは居所が国内にないため、又はその者の住所及び居所がともに明らかでないため、公示送達の方法によつて当該通知をしたとき。
  3. 給付制限額が十円未満であるとき。

2前項本文の場合において、未納掛金等の一部について納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る給付制限額の計算の基礎となる未納掛金等は、その納付のあつた金額を控除した金額とする。

3第一項本文の規定により支給しない金額がある場合において、その時までに組合が納付期限後に支給すべきその者に係る給付金について同項本文の規定により支給しなかつた金額があるときは、当該金額に相当する部分の給付制限額は、ないものとみなす。

4給付制限額を計算するに当たり未納掛金等に百円未満の端数があるとき、又は給付制限額に一円未満の端数があるときは、これらの端数は、切り捨てる。

5前各項の規定は、市町村連合会について準用する。この場合において、第一項中「組合は」とあるのは「組合又は市町村連合会は」と、第三項中「組合」とあるのは「組合又は市町村連合会」と読み替えるものとする。

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