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地方公務員等共済組合法施行令 第二十五条の十二 (公務障害年金の併給の調整)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(公務障害年金の併給の調整)

第二十五条の十二

公務障害年金の受給権者に対して更に公務障害年金を支給すべき事由が生じたとき(法第百条第一項の規定が適用される場合を除く。)は、法第八十条の規定を準用する。この場合において、同条第一項第二号中「退職年金」とあるのは、「退職年金、公務障害年金」と読み替えるものとする。

2公務障害年金の受給権者が国家公務員共済組合法による公務遺族年金を受けることができるときは、法第八十条の規定を準用する。この場合において、同条第一項第二号中「又は公務遺族年金」とあるのは、「、公務遺族年金又は国家公務員共済組合法による公務遺族年金」と読み替えるものとする。

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