条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員等共済組合法 第百十一条 (障害年金と傷病補償年金等との調整)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(障害年金と傷病補償年金等との調整)

第百十一条

公務による障害年金は、地方公務員災害補償法の規定による傷病補償年金若しくは障害補償年金又はこれらに相当する補償が支給されることとなつたときは、これらが支給される間、次の各号に掲げる者の区分により、その額のうち、その算定の基礎となつた給料年額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た金額に相当する金額の支給を停止する。

  1. 旧共済法別表第三の上欄の一級に該当する者百分の二十八・五
  2. 旧共済法別表第三の上欄の二級に該当する者百分の十九
  3. 旧共済法別表第三の上欄の三級に該当する者百分の九・五

2組合員期間が十年を超える者に支給する公務によらない障害年金は、同一の障害に関し、地方公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る傷病補償年金若しくは障害補償年金又はこれらに相当する補償が支給されることとなつたときは、これらが支給される間、次の各号に掲げる者の区分により、その額のうち、その算定の基礎となつた給料年額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た金額に相当する金額の支給を停止する。

  1. 組合員期間が二十年未満である者組合員期間が十年を超える年数一年につき百分の〇・九五
  2. 組合員期間が二十年以上である者百分の九・五

3公務によらない障害年金のうち、同一の障害に関し、地方公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る傷病補償年金若しくは障害補償年金又はこれらに相当する補償が支給されることとなつた者に係るものについては、その額が、当該公務傷病によらない障害が公務傷病によるものであるとしたならば当該障害について支給されるべき公務による障害年金について第一項の規定の適用があるものとした場合の同項の規定による停止後の額を超えるときは、その超える額に相当する額の支給を停止する。

e-Gov法令検索で第百十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

組合員若しくは組合員であつた者が拘禁刑以上の刑に処せられたとき、組合員が懲戒処分(地方公務員法第二十九条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。)を受けたとき又は組合員(退職した後に再び組合員となつた者に限る。)若しくは組合員であつた者が国家公務員共済組合法第九十七条第一項に規定する退職手当支給制限等処分に相当する処分を受けたときには、政令で定めるところにより、その者には、その組合員期間に係る退職年金又は公務障害年金の全部又は一部を支給しないことができる。

2公務遺族年金の受給権者が拘禁刑以上の刑に処せられたときは、政令で定めるところにより、その者には、公務遺族年金の一部を支給しないことができる。

3拘禁刑以上の刑に処せられてその刑の執行を受ける者に支給すべきその組合員期間に係る退職年金又は公務障害年金は、その刑の執行を受ける間、その支給を停止する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員等共済組合法第百十一条(障害年金と傷病補償年金等との調整)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百十条 地方公務員等共済組合法 目次 第百十二条(福祉事業) →